特許権に関するブログ
“.「現行法では企業が特許権を譲り受ける代わりに、発明者に「相当の対価」を支払わなければならない。職務発明を巡る技術者と企業との相次ぐ訴訟を念頭に置き、特許権の保有者を発明者、企業のいずれにするか、技術者と企業の契約のなかで定めるべきかなどを慎重に探る」と、4年前に修正したばかりの特許法35条ルールを根底から覆すようなコメントが掲載されており、これを本気で議論し始めたら一体どんなことになるのだろう・・・?.
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“. 「先発明主義」です。その名のとおり先に発明した人が特許権を取得できるってやつ!!これはさぁ。.
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“.例えばWindows等で使われているマウスなどでアイコンをクリックして操作をするGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)は直感的に操作ができパソコンを爆発的に普及するきっかけになったわけであるが、Windowsを作ったマイクロソフトが発明した考え方ではない。GUIに特許権があるとするならばマイクロソフトは特許料を発明者に支払う必要があり、ソフトウェアの価格があがることになる。また、市販されているソフトウェアと似たような機能を実現されるフリーウェアなども特許により制限を受ける可能性も考えられる。.
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“.しかし,せっかく特許を取得したのに任意に差止請求権を放棄する特許権者がどれだけいますかね?また差止請求権を放棄しても損害賠償請求権の放棄の枠組みを.
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“.●特許権100件の中で権利行使しようという検討対象となるものは、1件から5件の間。●権利行使した特許権100件の中で、実際にロイヤリティを稼いだり、何らかの契約にまでいき事業貢献できるのは、20件から50件の間。この数値は、私の経験だけに基づいていますし、自社製品で実施する場合の活用率については述べていません。.
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